Q 当社では事業年度半ばにおいて、役員を海外に派遣することになりました。海外勤
務となるため、役員報酬とは別に海外滞在手当を支給したいと考えています。役員の
給与を増額することになりますが、税務上問題がありますでしょうか。
A 止むを得ない事情による改定ならば問題なし
止むを得ない事情による勤務状況の変更を起因とした改定に問題はありません。
株主総会などにより定めた役員給与の支給限度額に海外滞在手当などを含めてい
なかった場合、その手当などを役員給与の額に含めずに支給限度額を超えるかどう
か判定することができます。また、定期同額給与に該当するかについても、海外勤務
になることは職務内容の重大な変更ですから、変更後の給与額が一定であれば問題
ありません。
法人税法基本通達9-2-25 法人税法施行令69