遺言の一般的な決まり

1. 2名以上の人が共同で遺言することはできない。

2. 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があること。

3. 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効

4. 遺言者に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。

5. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する

遺言の変更と撤回

一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。

また、遺言書の全部または一部を遺言の方式に従って撤回することもできます。

遺留分

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえな かったときには、遺留分を侵害した受贈者に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行なうことで、これを取り戻すことができます。

通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分は被相続人の財産の1/3。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言の種類

①自筆証書遺言書
遺言者自身が、自室によって遺言の全文と日付、氏名を書き、押印したものです。他人の代筆やワープロで作成したものは無効となります。簡単で費用もかかりませんが、紛失や偽造・変造の危険があります。

②公正証書遺言
公証人が作成する遺言状です。遺言者が証人2人の立会いの下で口述した内容を、公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成 したものです。費用はかかるものの検認が不要なことや間違いのないものが作成できるので、一般的に広く利用されています。

③秘密証書遺言
遺言書は、遺言者自身が遺言を書き、署名・押印した上で封入し、遺言書と同じ印章で封印します。そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺 言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名と押印をします。署名以外は代筆やワープロでもかまいません。

④その他
急病などで、死期が迫っているときの「一般の危篤時遺言」、船が沈没して死期が迫っているときの「船舶遭難者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」など、特別方式の遺言があります。

このうち、「一般の危篤時遺言」は、以下のような4つの要件を満たしているときに有効となります。
○遺言者が証人の1人に遺言を口授する。
○遺言を口授された証人がこれを代筆し、他の証人に読み聞かせる。
○筆記の内容が正確であるかを確認し、署名・押印する。
○立会は証人3人以上。
遺言者の署名・押印は必要ありませんが、遺言から20日以内に家庭裁判所に遺言の確認の請求手続をしないと無効となります。