相続財産の中にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
ただし、被相続人の財産であっても、相続できないものがあります。それは一身専属権と使用貸借権の2つです。一身専属権とは、被相続人だけにしか 行使できない権利や義務(真剣や年金受給権など)のことです。この一身専属権の権利や義務は、被相続人の死亡とともに消滅します。
使用貸借権とは、物をただで貸借する権利のことです。これは、貸主と借主の特別な契約関係で成立しているため、契約当事者の一方の人が死亡すると効力を失います。
以上の2つ以外は相続財産とされ、相続税の課税対象となります。
○本来の相続財産
土地、土地上の権利、家屋、事業用財産、現預金、有価証券、美術品、家具など
○みなし相続財産
死亡退職金、退職年金の継続受給権、生命保険金、生命保険契約に関する権利、定期金の受給権、定期金契約に関する権利