遺言の変更と撤回 一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。 また、遺言書の全部または一部を遺言の方式に従って撤回することもできます。 関連コンテンツ 遺言の一般的な決まり 遺言の変更と撤回 遺留分 遺言の種類 新井山税務会計事務所 2015年11月27日