財産が不動産に偏っている場合、納税資金不足に見舞われることが大変多いです。
これらの偏ってしまっている不動産について採算性を検討し、その処分等により納税資金となる金融資産への組み替えを検討するのが良策となります。
不動産の採算性は、それぞれの不動産について、ここ何年かのその不動産が貢献した所得だけでなく資金繰りも検討しなければなりません。
所有する土地に貸マンションを建築したけれども借入依存度が高く、その借入金の元本返済がネックとなって、所得としてはあがっているのにお金が残らないという場合は多々あります。
この様な場合も処分等の検討対象不動産となります。
もう一つが貸宅地の問題です。
所有している土地に借地権を設定している宅地です。
固定資産税に比べて年間地代が余り獲得できず、相続税評価額は結構高額となる物件です。
将来の相続税を隠れた債務と捉えた場合、貸宅地は採算性だけでなく、隠れた債務である相続税負担の上で大きな問題となる場合がかなり多いのではないかと思います。
これらの採算性の悪い物件や貸宅地については、見直しをした上で、処分やその他の方策等により、納税資金のための金融資産やキャッシュフローに貢献する優良物件等に組み替える必要があります。
いずれにせよ、納税資金不足が予想される場合が、相続税の問題の中では一番大きな問題です。