分割できない財産のための代償分割

代償分割とは、特定の相続人(たとえば長男)が相続財産の全部若しくは大部分を相続し、その相続人(長男)から他の相続人(他の兄弟等)に金銭等の資産を交付する手続きです。

代償分割をする際に実務上注意する点としては代償される金額自体の決定に加えて、特定の相続人(代償金の負担する相続人)が実際に他の相続人に対して支払うことができるかどうかの支払能力についての検討をよくしておくことです。

代償金が分割協議どおりに支払われない場合には後日相続人間でのトラブルができてしまうので、代償金の支払期日、支払方法等を遺産分割協議書に記 載しておくことがいいでしょう。相続人間の合意のもとに支払日の設定や分割払いも可能ですが、なるべく早い時期に一括にて支払われることが将来のトラブル を回避することにも繋がります

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