相続するかしないかは、相続人の自由です。相続放棄をする場合には被相続人のすべての財産(正の財産と負の財産)を放棄します。相続の放棄をした場合は、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされます。
放棄するかどうかは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければなりません。
相続を放棄したものは、その放棄によって新たに相続人となる者が遺産の管理を始めるまでは、遺産を管理する必要があります。相続の承認や放棄をする前後に相続財産を管理する義務が民法によって規定されているからです。
相続放棄した場合には、最初から相続人ではなかったとみなされるので、その子や孫が遺産を代襲相続することはできません。相続人が死亡、相続欠 格、相続廃除によって相続権を失ったときだけ、代襲相続が起きます。そのときは死亡者の子などが代襲相続人となり、代襲相続人が遺産を相続することになり ます。代襲相続人も相続放棄することができますが、その後の再代襲はありません。