相続時精算課税制度のしくみ

①概要

この制度は、生前贈与の受贈者が贈与を受けた際に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。

すなわち、贈与税、相続税を一体化して納税をするというのが相続時精算課税制度の概要です。

②適用対象者

この適用対象者は、贈与者の場合は65歳以上の親に限られます。受贈者は20歳以上の子供である推定相続人です。これには、代襲相続人も含みます。

③適用手続

本制度の選択を行なおうとする場合、今までどおりの贈与と今回の贈与の選択になります。

選択を行なおうとする受贈者は、その選択に関わる最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署にその旨の届出を贈与税の申告とともにすることになります。

④対象人数

受贈者と贈与者各々ごとに選択することができます。つまり父からの贈与は精算課税制度で、母からは暦年贈与課税、または両方とも精算課税の適用を選択することができます。

ただし、一度選択すると相続時まで継続的に適用しなければいけませんので、選択時には慎重な検討が必要です。

⑤対象財産

贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。

⑥贈与税の計算

本制度の選択をした受贈者は、本制度に関わる贈与者からの贈与財産について贈与時に申告するということです。
これは従来どおりですが、他の贈与財産と区別して、その贈与者の贈与財産の価格の合計額をもとにした贈与税額を払います。

この贈与税額は、贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用できる2500万円を控除した金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

ここでの2500万円は一生涯での非課税枠です。500万円ごと5年間もらい続けるとここまでは贈与税がかかりません。それ以上つまり6年目からは贈与税が発生します。

生涯で1人の親からの贈与について2500万円の枠ができたと考えるといいでしょう。

⑦住宅取得資金のための相続時精算課税制度

このたびの贈与が受贈者の住宅取得のための資金としてである場合に、優遇措置があります。

○贈与者の年齢制限がない

○非課税枠に1000万円上乗せ

なお、この優遇措置は適用期限がありますのでご確認ください。

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