借入れで不動産を購入

土地は更地の状態が一番価値のあるものです。そこに建物を建てると、価値とともに、相続税評価額も減少します。

不動産を購入した際、そこが更地であれば、経年劣化は起こりませんが、建物がある場合は、利用せずとも経年劣化は起こります。

新築建物は、取得した時点で3割評価が減少します。中古建物は、まだ利用が可能なものでも評価額は0に近いものがあります。

ここで、このような土地付き建物を借入金で取得すると、取得した際は正の財産(不動産)と負の財産(借入金)が同一ですが、年を経るごとに一般的に負の財産額が多く残ります。これを相続対策として利用するということです。

この対策はキャッシュをともなわない対策ですので、講じやすい内容ですが、賃貸住宅経営の方法と同様、キチンとした検討と計画を行わないと本当に負の財産として残ってしまいます。ご利用は税理士とともに慎重に行ってください。

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