贈与とは、個人が財産を相手方へ無償で与える意思表示をして、相手方が承諾することです(口頭・書面どちらでも可)。
贈与税は、もしも相続財産を生前に贈与した場合、相続税がかからず、これを許してしまえば相続税の存在意味がなくなってしまいますので、相続税を補完する形で設けられたのがそもそもの存在理由なのです(ですので贈与税は相続税法に規定されています)。
そのため、贈与税は相続税よりも税率が高く設定され、負担額が大きくなっていることが最大の特徴です。
贈与とは、個人が財産を相手方へ無償で与える意思表示をして、相手方が承諾することです(口頭・書面どちらでも可)。
贈与税は、もしも相続財産を生前に贈与した場合、相続税がかからず、これを許してしまえば相続税の存在意味がなくなってしまいますので、相続税を補完する形で設けられたのがそもそもの存在理由なのです(ですので贈与税は相続税法に規定されています)。
そのため、贈与税は相続税よりも税率が高く設定され、負担額が大きくなっていることが最大の特徴です。
○本来の贈与財産
(1)贈与により取得した財産に対して課税されますが、その財産とは、金銭で見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいい、物権、債権、無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権、営業権等も含まれます。
(2)注意したいのが名義変更と贈与の関係です。不動産や株式等の名義が無償で変更されたり、他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合は、原則として、それらの財産はその名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。
○みなし贈与財産
相続税が贈与により取得したとみなす財産も贈与税の対象となります。これには、満期等により取得した生命保険金等、低額譲受けにより受けた利益、債務免除や債務引受けなどにより受けた利益、その他の経済的利益が含まれます。
①法人からの贈与により取得した財産
贈与税ではなく所得税がかかります。
②扶養義務者間での生活費や教育費
③公益事業用財産
公益を目的とする事業を行う人が贈与によって取得した財産で、公益事業に使われるもの
④特定公益信託から支給された奨学金等
⑤心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑥特別障害者扶養信託契約に基づく信託の受益権
6000万円まで非課税
⑦公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動のために取得した金品
⑧社交上必要と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、または見舞等
⑨その他一定のもの
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率をかけ、さらに控除額を差引いた額が納税額です。
贈与税の最高税率は相続税と同率の50%です。
ちなみに贈与税は課税価格が1000万円を超えた部分に対して50%であるのに対し、相続税は3億円超での50%ですので、いかに贈与税が高率かお分かりになるかと思います。
①概要
この制度は、生前贈与の受贈者が贈与を受けた際に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。
すなわち、贈与税、相続税を一体化して納税をするというのが相続時精算課税制度の概要です。
②適用対象者
この適用対象者は、贈与者の場合は65歳以上の親に限られます。受贈者は20歳以上の子供である推定相続人です。これには、代襲相続人も含みます。
③適用手続
本制度の選択を行なおうとする場合、今までどおりの贈与と今回の贈与の選択になります。
選択を行なおうとする受贈者は、その選択に関わる最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署にその旨の届出を贈与税の申告とともにすることになります。
④対象人数
受贈者と贈与者各々ごとに選択することができます。つまり父からの贈与は精算課税制度で、母からは暦年贈与課税、または両方とも精算課税の適用を選択することができます。
ただし、一度選択すると相続時まで継続的に適用しなければいけませんので、選択時には慎重な検討が必要です。
⑤対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。
⑥贈与税の計算
本制度の選択をした受贈者は、本制度に関わる贈与者からの贈与財産について贈与時に申告するということです。
これは従来どおりですが、他の贈与財産と区別して、その贈与者の贈与財産の価格の合計額をもとにした贈与税額を払います。
この贈与税額は、贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用できる2500万円を控除した金額に一律20%の税率を乗じて算出します。
ここでの2500万円は一生涯での非課税枠です。500万円ごと5年間もらい続けるとここまでは贈与税がかかりません。それ以上つまり6年目からは贈与税が発生します。
生涯で1人の親からの贈与について2500万円の枠ができたと考えるといいでしょう。
⑦住宅取得資金のための相続時精算課税制度
このたびの贈与が受贈者の住宅取得のための資金としてである場合に、優遇措置があります。
○贈与者の年齢制限がない
○非課税枠に1000万円上乗せ
なお、この優遇措置は適用期限がありますのでご確認ください。
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