相続税のかからない財産

①お墓・仏壇
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

②国などに寄附した財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

③生命保険金・死亡退職金の一部、一定額までの弔慰金
相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。

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