相続のしくみと相続対策

相続税の対策

相続税の対策の種類は大きく分けて3つあります。
① 節税(評価を下げる)対策

節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる」方法です。

110万円を超えて贈与すると贈与税がかかり、一般的に相続税の税率より高率です。 しかし、その方法を工夫することで相続税より安く済ませることができます。 非課税枠を利用した贈与は期間が長ければ長いほど威力を発揮します。対策は 早め早めに実施することと理由の一つでもあります。

財産評価を下げる方法とは、土地であれば更地が一番高い評価となりますので、 遊休地をたとえばテナントを誘致し施設とともに利用してもらえれば、その土地の 評価はぐんと下がります。これはほんの一例にすぎませんが、あらゆる方策を巡らし 最善の対策を行うことは善良な納税者が行う権利であると思います。

 

② 争続(もめない)対策

どのように節税対策を行っていても相続を機に仲の良かった相続人たちで相続争いをしてしまっては、本末転倒になります。

まず、自身の財産をどのように分けていきたいのか、一番の有効策は「遺言書」だともいいます。さらに、財産を分けやすくするためにしておく準備を必要です。相続人の数だけ土地を分割することが必要なケースは往々にして見受けられます。

 

③ 納税資金対策

最後になりますが、これが一番大事な対策です。節税ばかりついつい気がとらわれがちですが、実際の相続税を納付する資金がなければ大変なことになります。

多額の現預金があればこの対策は必要ありませんが、多くの場合、そうではありません。納税は現金による場合のほか、延納、物納制度があります。これらの制度を理解し、またより有利に利用するための方策は多数存在します。死亡退職金、生命保険を含めて検討しましょう。

相続の手続き

本人死亡

通夜・葬儀

相続人選定

相続放棄・限定承認の有無

故人の準確定申告の提出と納税

遺産調査

相続税対象財産確認

相続税評価額算定

相続税申告書の提出と納税

以上の過程を10ヶ月のうちに対応しなければいけません。
相続が発生してからの対策では絶対に対応できないのがお分かりかと思います。

間違いない相続を今から準備し、実りある将来の繁栄を考えましょう。

相続税のしくみ

相続税の対策の種類は大きく分けて3つあります。
① 節税(評価を下げる)対策

節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる」方法です。

110万円を超えて贈与すると贈与税がかかり、一般的に相続税の税率より高率です。しかし、その方法を工夫することで相続税より安く済ませることが できます。非課税枠を利用した贈与は期間が長ければ長いほど威力を発揮します。対策は早め早めに実施することと理由の一つでもあります。

財産評価を下げる方法とは、土地であれば更地が一番高い評価となりますので、遊休地をたとえばテナントを誘致し施設とともに利用してもらえれば、そ の土地の評価はぐんと下がります。これはほんの一例にすぎませんが、あらゆる方策を巡らし最善の対策を行うことは善良な納税者が行う権利であると思いま す。
② 争続(もめない)対策

どのように節税対策を行っていても相続を機に仲の良かった相続人たちで相続争いをしてしまっては、本末転倒になります。

まず、自身の財産をどのように分けていきたいのか、一番の有効策は「遺言書」だともいいます。さらに、財産を分けやすくするためにしておく準備を必要です。相続人の数だけ土地を分割することが必要なケースは往々にして見受けられます。
③ 納税資金対策

最後になりますが、これが一番大事な対策です。節税ばかりついつい気がとらわれがちですが、実際の相続税を納付する資金がなければ大変なことになります。

多額の現預金があればこの対策は必要ありませんが、多くの場合、そうではありません。納税は現金による場合のほか、延納、物納制度があります。これらの制度を理解し、またより有利に利用するための方策は多数存在します。死亡退職金、生命保険を含めて検討しましょう。

相続の手続き

本人死亡

通夜・葬儀

相続人選定

相続放棄・限定承認の有無

故人の準確定申告の提出と納税

遺産調査

相続税対象財産確認

相続税評価額算定

相続税申告書の提出と納税

以上の過程を10ヶ月のうちに対応しなければいけません。
相続が発生してからの対策では絶対に対応できないのがお分かりかと思います。

間違いない相続を今から準備し、実りある将来の繁栄を考えましょう。

相続対策とは

相続税の対策の種類は大きく分けて3つあります。
① 節税(評価を下げる)対策

節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる」方法です。

110万円を超えて贈与すると贈与税がかかり、一般的に相続税の税率より高率です。しかし、その方法を工夫することで相続税より安く済ませることが できます。非課税枠を利用した贈与は期間が長ければ長いほど威力を発揮します。対策は早め早めに実施することと理由の一つでもあります。

財産評価を下げる方法とは、土地であれば更地が一番高い評価となりますので、遊休地をたとえばテナントを誘致し施設とともに利用してもらえれば、そ の土地の評価はぐんと下がります。これはほんの一例にすぎませんが、あらゆる方策を巡らし最善の対策を行うことは善良な納税者が行う権利であると思いま す。
② 争続(もめない)対策

どのように節税対策を行っていても相続を機に仲の良かった相続人たちで相続争いをしてしまっては、本末転倒になります。

まず、自身の財産をどのように分けていきたいのか、一番の有効策は「遺言書」だともいいます。さらに、財産を分けやすくするためにしておく準備を必要です。相続人の数だけ土地を分割することが必要なケースは往々にして見受けられます。
③ 納税資金対策

最後になりますが、これが一番大事な対策です。節税ばかりついつい気がとらわれがちですが、実際の相続税を納付する資金がなければ大変なことになります。

多額の現預金があればこの対策は必要ありませんが、多くの場合、そうではありません。納税は現金による場合のほか、延納、物納制度があります。これらの制度を理解し、またより有利に利用するための方策は多数存在します。死亡退職金、生命保険を含めて検討しましょう。

相続の手続き

本人死亡

通夜・葬儀

相続人選定

相続放棄・限定承認の有無

故人の準確定申告の提出と納税

遺産調査

相続税対象財産確認

相続税評価額算定

相続税申告書の提出と納税

以上の過程を10ヶ月のうちに対応しなければいけません。
相続が発生してからの対策では絶対に対応できないのがお分かりかと思います。

間違いない相続を今から準備し、実りある将来の繁栄を考えましょう。

相続人になれる人

民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。

① 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類。配偶者相続人は常に相続人となる。

② 血族相続人とは、

イ)子(すでに死亡している子がある場合は、その子が代襲)
ロ)直系尊属
ハ)兄弟姉妹

③ 相続開始以前に死亡している者、欠格事項に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができません。

この他養子などがいる場合、非嫡出子がいる場合、一人の相続人が子と代襲者としての二重身分を有している場合など複雑なケースは、有識者に確認してください。

相続分

誰がどれだけの割合で相続する権利があるかは法律で定められています。ここでは以下の通り説明します。

 

① 遺産分割のルール

遺産分割は②のとおり民法第900条により相続分が定められています。
しかし、遺言による分割、並びに遺産分割協議による分割は法定相続に優先し有効です。
いずれの場合であっても、相続人の権利を保護する遺留分の制度がありますので、その権利を侵害する様な分割は後々のトラブルになることが多いです。

② 法定相続分

子供がいる場合

配偶者+子    配偶者1/2 子1/2

子のみ          子に全部

 

子供がいない場合

配偶者+親     配偶者2/3 親1/3

配偶者のみ    配偶者3/4 兄弟1/4

親のみ          親に全部

兄弟のみ       兄弟に全部

配偶者のみ    配偶者に全部

 

配偶者は、常に相続人となります。

子が複数の場合は、この数で頭割りします。

③ 代襲相続

代襲相続とは、相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。その場合の相続権はすべて受け継ぎます。

遺言による相続分の指定

被相続人は、法定相続分とは別に、遺言で相続分や分割方法を自由に定めることができます。また、定める内容を遺言で第三者に託すこともできますし、相続開始から5年を超えない期間の遺産分割を禁じることも可能です。

 

相続分の指定の際は、相続分を特定の人に限定して他の人には与えたくないのか、また、余った場合は、他の相続人に残りの相続分を分けていいのかなどを明確にしておく必要があります。あいまいな書き方で指定すると争いの原因になる可能性があります。

寄与分の相続

相続人には、相続分のほかに寄与分という取り分があり、相続分に加えられることがあります。これは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に、その寄与分を相続財産の中から別に取得できるようにする制度です。

寄与として認められるのは、財産の形成などに特別に貢献した場合に限られます。寄与の方法は、
①被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
があります。

特別に貢献した場合ですから、妻としての貢献や親孝行などは、特別とは言えず、寄与分制度の対象とはなりません。

また、寄与分は相続人についてだけ認められる制度ですから相続人でない人には、寄与分は認められていません

相続の放棄

相続するかしないかは、相続人の自由です。相続放棄をする場合には被相続人のすべての財産(正の財産と負の財産)を放棄します。相続の放棄をした場合は、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされます。

放棄するかどうかは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければなりません。

相続を放棄したものは、その放棄によって新たに相続人となる者が遺産の管理を始めるまでは、遺産を管理する必要があります。相続の承認や放棄をする前後に相続財産を管理する義務が民法によって規定されているからです。

相続放棄した場合には、最初から相続人ではなかったとみなされるので、その子や孫が遺産を代襲相続することはできません。相続人が死亡、相続欠 格、相続廃除によって相続権を失ったときだけ、代襲相続が起きます。そのときは死亡者の子などが代襲相続人となり、代襲相続人が遺産を相続することになり ます。代襲相続人も相続放棄することができますが、その後の再代襲はありません。