民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
① 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類。配偶者相続人は常に相続人となる。
② 血族相続人とは、
イ)子(すでに死亡している子がある場合は、その子が代襲)
ロ)直系尊属
ハ)兄弟姉妹
③ 相続開始以前に死亡している者、欠格事項に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができません。
この他養子などがいる場合、非嫡出子がいる場合、一人の相続人が子と代襲者としての二重身分を有している場合など複雑なケースは、有識者に確認してください。