相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にその相続分に応じて課せられる税金です。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取 得した場合をいい、遺贈は遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。遺言によって財産を与えた人を遺贈者、財産をもらった人を受遺 者といいます。
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、例えば「失踪宣告」のような法的な死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にその相続分に応じて課せられる税金です。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取 得した場合をいい、遺贈は遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。遺言によって財産を与えた人を遺贈者、財産をもらった人を受遺 者といいます。
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、例えば「失踪宣告」のような法的な死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
相続財産の中にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
ただし、被相続人の財産であっても、相続できないものがあります。それは一身専属権と使用貸借権の2つです。一身専属権とは、被相続人だけにしか 行使できない権利や義務(真剣や年金受給権など)のことです。この一身専属権の権利や義務は、被相続人の死亡とともに消滅します。
使用貸借権とは、物をただで貸借する権利のことです。これは、貸主と借主の特別な契約関係で成立しているため、契約当事者の一方の人が死亡すると効力を失います。
以上の2つ以外は相続財産とされ、相続税の課税対象となります。
○本来の相続財産
土地、土地上の権利、家屋、事業用財産、現預金、有価証券、美術品、家具など
○みなし相続財産
死亡退職金、退職年金の継続受給権、生命保険金、生命保険契約に関する権利、定期金の受給権、定期金契約に関する権利
①お墓・仏壇
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
②国などに寄附した財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
③生命保険金・死亡退職金の一部、一定額までの弔慰金
相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
①相続税の課税価格の計算
遺産総額-非課税財産-債務葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
②総額及び各人ごとの相続税の計算
課税価格-相続税の基礎控除(※1)=課税遺産総額(A)
(A)を法定相続で取得したと仮定したときのそれぞれの取得金額
×税率
= 算出税額
上記算出税額の合計額に各人の実際の按分割合で振り分けたものが各人の納税額
※1 基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数(※2)
※2 法定相続人とは相続の放棄がなかったものとした相続人をいう。
また、相続人の中に養子がいる場合、実子がいるときは1人まで、
いないときは2人までとなる。
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