遺言の一般的な決まり

1. 2名以上の人が共同で遺言することはできない。

2. 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があること。

3. 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効

4. 遺言者に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。

5. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する

関連コンテンツ