1. 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
2. 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があること。
3. 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
4. 遺言者に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
5. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する
1. 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
2. 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があること。
3. 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
4. 遺言者に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
5. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する
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