贈与税のかかる財産

○本来の贈与財産

(1)贈与により取得した財産に対して課税されますが、その財産とは、金銭で見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいい、物権、債権、無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権、営業権等も含まれます。

(2)注意したいのが名義変更と贈与の関係です。不動産や株式等の名義が無償で変更されたり、他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合は、原則として、それらの財産はその名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。

○みなし贈与財産

相続税が贈与により取得したとみなす財産も贈与税の対象となります。これには、満期等により取得した生命保険金等、低額譲受けにより受けた利益、債務免除や債務引受けなどにより受けた利益、その他の経済的利益が含まれます。

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