物納

相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、一定の条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。物納財産は国が管理・保管するため、厳しく制限されています。

ここでの物納の価格はその財産の相続税評価額となります。時価と評価額との兼ね合いを検討し、評価額が時価よりも高い財産から物納していくほうが得策となります。

物納に充てることができる財産とその順位
第1順位 … 国際及び地方債 不動産及び船舶
第2順位 … 社債・株式および有価証券
第3順位 … 動産

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