遺言による相続分の指定

被相続人は、法定相続分とは別に、遺言で相続分や分割方法を自由に定めることができます。また、定める内容を遺言で第三者に託すこともできますし、相続開始から5年を超えない期間の遺産分割を禁じることも可能です。

 

相続分の指定の際は、相続分を特定の人に限定して他の人には与えたくないのか、また、余った場合は、他の相続人に残りの相続分を分けていいのかなどを明確にしておく必要があります。あいまいな書き方で指定すると争いの原因になる可能性があります。

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