誰がどれだけの割合で相続する権利があるかは法律で定められています。ここでは以下の通り説明します。
① 遺産分割のルール
遺産分割は②のとおり民法第900条により相続分が定められています。
しかし、遺言による分割、並びに遺産分割協議による分割は法定相続に優先し有効です。
いずれの場合であっても、相続人の権利を保護する遺留分の制度がありますので、その権利を侵害する様な分割は後々のトラブルになることが多いです。
② 法定相続分
子供がいる場合
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
子のみ 子に全部
子供がいない場合
配偶者+親 配偶者2/3 親1/3
配偶者のみ 配偶者3/4 兄弟1/4
親のみ 親に全部
兄弟のみ 兄弟に全部
配偶者のみ 配偶者に全部
配偶者は、常に相続人となります。
子が複数の場合は、この数で頭割りします。
③ 代襲相続
代襲相続とは、相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。その場合の相続権はすべて受け継ぎます。