遺言書の作成

遺産相続が発生すると被相続人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことができる順序と割合が決められています。 これを法定相続人と法定相続分といい、一般的には法定相続人で遺産分割を行うことになります。

遺産分割の協議が整うと遺産分割協議書を作成して、実際の財産分与を行うことになります。

ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。 このような争いを防ぐためにも故人が生前に遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

また、以下に該当する人も遺言書を作成したほうが良いでしょう。

1.内縁の妻に財産を残したい
2.内縁の妻の子供に財産を分けたい
3.特定の相続人に財産を多く分けたい
4.事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい
5.子供がいない夫婦で、相手方配偶者に財産を残したい
6.相続権の無い世話になった長男の嫁に財産を分けたい
7.特定の相続人に財産をあげたくない
8.遺産の寄付
9.死後に子供を認知する場合

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