寄与分の相続

相続人には、相続分のほかに寄与分という取り分があり、相続分に加えられることがあります。これは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に、その寄与分を相続財産の中から別に取得できるようにする制度です。

寄与として認められるのは、財産の形成などに特別に貢献した場合に限られます。寄与の方法は、
①被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
があります。

特別に貢献した場合ですから、妻としての貢献や親孝行などは、特別とは言えず、寄与分制度の対象とはなりません。

また、寄与分は相続人についてだけ認められる制度ですから相続人でない人には、寄与分は認められていません

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