賃貸住宅経営

アパート経営は相続税の対策になるだけでなく、納税資金の準備や固定資産税の対策にもなります。空き地やあまり利用していない土地がある場合には、アパート経営を検討してみる必要があります。

●まず、新築家屋の評価額は時価の70%程度といわれます。

●土地については貸家建付地になり、更地の20%前後評価減となる。

●家屋は貸家になり、自家用に比べ20%以上評価減になる。

●小規模宅地の特例の適用を受けられる。

アパート経営は以上のように相続対策のメリットが多数存在します。しかし、これは経営が順調であることが絶対条件です。やみくもにアパートを建て ても借り手がいなければ負の財産として、納税資金が逆に減少することにもつながります。アパート経営は近隣の需給バランスと経営管理を自身でしっかり行う ようにしましょう。

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