農業を営んでいた個人(贈与者)が、生前にその推定相続人の一人に農地等を2/3以上を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。
次のすべての贈与者の要件を満たしている人が制度の適用を受けられます。
● 農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人
● 過去に納税猶予にかかる生前一括贈与をしたことがない人
受贈者の要件は、津五ノずべての要件を満たしており、かつ農業委員会が証明した人であることが求められています。
● 贈与者の推定相続人の一人
● 贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上
● 贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事
● 贈与を受けた後、速やかに農業経営を行う
納税猶予を受けようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に期限内申告を行う必要があります。