Q 当宗教法人は、当法人の本来の宗教活動の一環として線香、暦、おみくじの販売
を行っておりますが、当該販売に係る収益は、宗教活動としての本来事業に係る公
益収入に当たることからみて、法人税の課税対象には含まれないと思っております
がご教示ください。
A 公益法人等については、公益法人等の各年度の所得のうち収益事業から生じた
所得についてのみ、法人税が課税されます。
この場合、公益法人等とは、法人税法別表第2に掲げる法人でありますが、これに
はご質問の宗教法人も含まれます。
また、収益事業については、法人税法で具体的に34業種が規定されており、その
事業に付随して行われる行為を含むものとされています。
更に、税務上、公益法人等の本来の目的事業であったとしても、収益事業としての
34業種の何れかに当たれば、当該事業から生ずる所得は課税の対象となることとし
て取り扱われます。
税務上、宗教法人が、お守り、お札、おみくじ等を販売する場合、社会通念上崇敬の
対象として認識されるお賽銭や喜捨金と同様に、法人税法上の「物品販売業」とはしな
いこととして取り扱われます。
一方、宗教法人が、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等、一般の物品販売業
として販売できる性質を有するものを一般の販売業者とおおむね同様の価格で参詣人
等に販売している場合には、税務上、「物品販売業」に該当することとして取り扱われま
す。
以上を総合しますと、ご質問の場合、線香及び暦の販売収入は、それらの販売価格が
一般の販売業者とほぼ同様の価格で販売されていることを前提にする限り、法人税法上
の収益事業となり、一方、おみくじの販売収入は、同法上の収益事業とはならないと考え
ます。