支出した寄付金の内、下記のようなものは特定寄付金として寄付金控除の対象
になります。
・国や地方公共団体に対する寄付金
・学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
・公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
・一定の政治献金
・国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動(NPO)法人に対する寄付金
・主務大臣の認定を受けた日から5年を経過していない特定公益信託の信託財
産とするための寄付金
ただし、寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められるものはこれに該当しま
せん。
所得から差引くことができる金額(寄付金控除額)
『寄付金の額 と 総所得金額等、山林所得及び退職所得金額の
合計額の40%のいずれか少ない額』- 5,000円(※)
(※)平成17年度の所得税確定申告までは10,000円であったが、平成18年度以降
は5,000円となりました。
が寄付金控除額となり、所得から差引くことができます。
寄付金控除を受けるためには?
寄付金の控除を受けるためには、控除の対象となる寄付金に該当することが
証明できる受領証などをつけて確定申告を行う必要があります。
この証明書の発行は、学校法人の場合は事前に所轄官庁に発行依頼をしても
らいましょう。