寄付金収入の帰属年度 2011年12月8日 【相続税】 学校法人関係 最近のお問い合わせ by y_niiyama. 寄付金収入の帰属年度は、原則として寄付の受領日の属する年度となっています。 ただし例外的に翌年度入学予定の学生生徒等に係る収入については受領年度においては前受金収入、翌年度の寄付金収入とすることができます。この例外処理は学校法人の選択にゆだねられますが、継続適用が条件です。 前の記事 次の記事