[相談]
お寺での販売は、消費税ではどのように取り扱われるのですか?
たとえば次のようなものの場合について教えてください。
1.お守り
2.絵馬
3.おみくじ
[回答]
資産の譲渡等の中には、その性質上消費税を課すことが適切でないものがあ
ります。
宗教法人の次にあげる資産の売買、役務の提供については不課税取引となりま
す。
1.葬儀、法要等に伴う収入(戒名料、お布施、玉串料等)
2.お札、お守り、おみくじの販売
3.線香、ろうそく、供花の販売のうち、参詣に当たって神前、仏前等に献げ
るもの
4.拝観料 など
したがって、ご質問にありました、神社やお寺でのお守り、絵馬、おみくじ
の販売については、すべて不課税取引となります。
上記に掲げる内容は、あくまで対価を得て行う資産の譲渡、役務提供に性質
上合致しないということです。