特約店への宣伝広告費

Q 当社では新商品の宣伝広告として、当社の特約店に試供品を一般消費者へ無料

  配布する協力をお願いしました。そこで、この広告に協力いただいた特約店に対し

  て、配布数量に応じた報酬を支払うことにしたのですが、この費用は広告宣伝費と

  して処理できますか?

 

A 広告宣伝を意図した支出であっても、特約店に対する金品の交付は、交際費に該

  当することになります。

 

   広告宣伝を意図して行った金品の配布等については、一般消費者のような不特

  定多数の者をその対象としたのであれ、その支出は広告宣伝費として処理するこ

  とができます。しかし、特約店のような事業の取引先に対して交付した金品は、そ

  の支出に広告宣伝の意図が含まれていたとしても、得意先に対する接待や供応

  に類する行為のために支出した金品であり、不特定多数の者に対して行われたも

  のではないことから、その支出は交際費等に該当します。