Q 当社では新商品の宣伝広告として、当社の特約店に試供品を一般消費者へ無料
配布する協力をお願いしました。そこで、この広告に協力いただいた特約店に対し
て、配布数量に応じた報酬を支払うことにしたのですが、この費用は広告宣伝費と
して処理できますか?
A 広告宣伝を意図した支出であっても、特約店に対する金品の交付は、交際費に該
当することになります。
広告宣伝を意図して行った金品の配布等については、一般消費者のような不特
定多数の者をその対象としたのであれ、その支出は広告宣伝費として処理するこ
とができます。しかし、特約店のような事業の取引先に対して交付した金品は、そ
の支出に広告宣伝の意図が含まれていたとしても、得意先に対する接待や供応
に類する行為のために支出した金品であり、不特定多数の者に対して行われたも
のではないことから、その支出は交際費等に該当します。