平成21年度税制改正大綱には、上場株式の配当所得および譲渡所得に対する
課税の特例の見直しが盛り込まれた。
上場株式などの譲渡益及び配当については原則20%の税率ですが、21年1月1
日から22年12月31日まで上場株式の譲渡益500万円以下の部分、配当は100万
円以下の部分については10%の軽減税率が適用される予定でしたが、このたびの
大綱では、21年1月1日から23年12月31日まで一律10%に軽減することとしていま
す。つまり現行の税率が23年いっぱいまで適用されるということです。
24年度からは原則通り20%の税率となるわけですが、「少額投資非課税措置(仮
称)」というものが創設されます。
この制度は、まず、金融商品業者の営業所に非課税口座を開設し、毎年新規投資
額100万円を限度として非課税で保有(1人1年1口座5年5口座まで開設可能)し、
売却時には非課税となります。この非課税口座の取り扱いについては22年税制改正
において法制上の措置を講ずることとしていますが、各金融機関は事前に非課税口
座の取り込みに対策を練ることは必至であろうと思います。