このたびの大綱には事業承継税制関連で、課税方式の変更についての言及はあり
ませんでした。
ここで、相続税の納税猶予税額の計算方法については下記の通りです。
① 納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の
相続税額を算出するものとしています(経営承継相続人以外の相続人の相続税
額は、この額になります)。
② 経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人
が、特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継
相続人の相続税額と、特例適用株式等の20%の実を相続するものとした場合の
経営承継相続人相続税額の差額を経営承継相続人の猶予税額とします。
なお、この猶予税額を①により算出した経営承継相続人の相続税額から控除した額
が経営承継相続人の納付税額になるものとしています。