Q たとえば、賃貸借処理している所有権移転外ファイナンスリース取引(以下、リース
期間という)が3年のリース取引(リース料総額630,000円)について、リース期間の
初年度にその課税期間に支払うべきリース料(210,000円)について仕入税額控除
(初年度各課税期間後のと控除)を行い、2年目にその課税期間に支払うべきリース
料と残額の合計額(420,000円)について仕入税額控除を行うといった処理は認めら
れるのでしょうか?
A 認められません。
本件の取り扱いは、リース取引についてはリース資産の引き渡しを受けた日の属
する課税期間において一括控除することが原則であるところ、その仕入税額控除の
時期において、賃貸借処理に基づいて各課税期間ごとの控除をすることが認められ
るものですから、事例のような処理はこれに該当しないことになります。