非課税の規定
国保・健保・労災などに葬祭費・埋葬料等の支給の規定があります。最低でも10万円だそうです。
これらの保険給付は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされております。
非課税の確認
所得税法でいえば、一時所得の総収入金額に該当しない、相続税法でいえば相続財産の価格には含めないということです。
非課税とは収入と認識しないの意味
ただし、注意しなければならないことは、課税収入金額に該当しないということが税額計算とは無関係ということでは必ずしもないということです。
所得税法では、医療費控除額の計算上保険金、損害賠償金により補填されるものを除くとしております。具体的な明細としては、通達で、(医療費を補てんする保険金等)として、(療養費の支給額)(移送費)(出産育児一時金)(家族療養費)(家族移送費)(配偶者出産育児一時金)(高額療養費)と列挙しております。
もちろん収入としては非課税なわけですから、補填額の方が多かったとしても、その多い部分についてはないものとされます。
医療費の場合と同じか?葬祭費・埋葬量そうすると、相続税法での債務・葬式費用の控除の規定の適用上、葬式費用の額の算定上葬祭費・埋葬料等の受給額は除かれるのかということが気になります。でも、これはその必要がありません。所得税法と異なり、相続税法にはこの計算除外規定がないからです。完全な非課税です。
解釈上の確認としては、(葬式費用でないもの)についての通達があります。ここでは、香典返礼費用は葬式費用を構成しないといっているのみで、香典収入さえ葬式費用から除かなくてよいとしています。したがって、もちろん葬祭費・埋葬料等の受給額が葬式費用の額の計算上除かれません。