私傷病で休職していた従業員が、復職後5日ほどで再度休職したために業務に支障が生じたことはありませんか? 実は、就業規則を見直すことで問題を解決できます。
休職規程は相対的必要記載事項(定めをする場合には記載義務がある事項)であるため、規程自体がない、または定めていても復職後すぐに同一傷病で欠勤を続け、再度休職要件に該当した場合について規定されていないために会社が対応できないという事例が急増しています。
では、対応できる具体例を1 つ。項目は「欠勤及び休職期間の通算」とし、「第○条第○項第○号の事由(私傷病)により休職した者が、復職後1 ヶ月以内に同一傷病で欠勤するときは、欠勤開始日より休職とし、休職期間は復職前の期間と通算する」と条文を加えます。
ここで「休職期間満了後も復職できない場合には満了後に自然退職とする」と記載することで、解雇ではなく退職として手続できます。
また、休職期間満了後短期で復職が見込めるとき等に柔軟に対応できるよう休職期間の延長や休職期間中は給与を支払わないと定めることもお勧めします。休職期間中に給与を支払わなければ健康保険の傷病手当金を受けることもできますのでご活用ください。
なお、復職が明らかに見込めないときは配置転換や退職金の上乗せ等も含め従業員と十分に協議するなど誠実かつ慎重な対応が求められますのでご注意ください。