Q 相続を受けた農地について相続税の納税猶予の特例の適用を受けてい
ますが、その農地の半分をゴルフ練習場とテニスコートに転用しようと考
えています。この場合には特例の適用を受けた農地の半分に対応する
相続税について納税猶予の特例の適用を受けるのをやめてその部分の
相続税を納付すればいいのでしょうか?
A 農地の相続税の納税猶予については、納税猶予の特例の適用を受けた
農地の半分に対応する部分についてその取りやめをすることはできませ
ん。
納税猶予の特例の適用を受けた農地等の合計面積の20%を超える面
積の農地をゴルフ練習場、テニスコートにてい要した場合には、相続税
の納税猶予は打ち切られ、その納税猶予されていた相続税の全額をそ
の転用があった日から2ヶ月以内に納付しなければいけません。