今回は、すでに相続税を納付した方々にお伝えします。
唐突ですが、申告してから5年経ちましたか?
もし5年以内でしたら、今一度申告書を見てみてください。
その時、腑に落ちなかった内容はありませんでしたか?
つまり何が言いたいかというと、相続税の計算って税理士(の腕)によって結果が違うことが稀ではないんです。「なんかずいぶん高かったなあ・・・」という感覚がお持ちでしたら、資産税に強い税理士に一度みてもらってください。
あんまり大きな声では言えませんけれども、現状相続税の計算はその(税理士の)能力が一番出る分野なんです。同じ税理士であっても相続の相談は慎重にされたほうが。
この内容は森田義男税理士先生の著書でも詳しく説明されています。是非ご検討下さい。
話は戻りますが、5年という期間は納税義務の時効なんです。ですから5年より前のことで税務署からトヤカク言われないのです。逆に5年以内であればトヤカク言われますし、逆に納税者もトヤカク言えます。
ここで注意。悪意のあるものに対しては時効は7年。2年延長です。いわゆる脱税ですね。
ですので、5年以内の申告に対しては、訂正ができます。
できるといいますか、「してください!」ってお願いすることができます。これが嘆願。
何か以前の申告でご不満があればお近くの税理士先生へ申告書を持ってご相談しましょう。ご相談しても跳ね返されたらコメントでもください。嘆願出来るかもです。