未収入金と徴収不能

期末までに納付されなかった納付金については、未収入金の計上が必要になります。

その後、回収努力を行うのですが、万一回収可能性の見込みがなくなった場合の処理について。

 

実務的には1年以上回収活動を経てから徴収不能額として計上しますが、

理事会等の決定機関での承認を経る必要があります。