会社をご長男等に継がせる方法として、生前に株式を譲る方法(贈与)と
現経営者の死亡後に譲る方法(相続)とがあります。
①贈与税の納税猶予制度を活用する場合
この制度は、経営者の生前に当該法人株式をご長男等に贈与するもので
す。次のようなケースが考えられます。
○会社を完全にリタイヤして、奥様と移住するような場合
○交通事故などの不慮の事態に陥り、会社の経営に従事できなくなったよ
うな場合
②相続税の納税猶予制度を活用する場合
この制度は、現経営者の相続の開始において当該法院株式をご長男等に
相続させるものです。次のようなケースが考えられます。
○ご長男が後継者としてまだ未熟で、現経営者の手によって経営者教育を
行う必要がある場合
○現経営者のマンパワーなくして当該法人が成り立たないような場合
③両者の選択適用について
どちらの制度を活用するにしてもまず事前に事業承継の取り組みを行って
いることについて、経済産業大臣の確認を取っておく必要があります。
次に、贈与税の納税猶予制度を適用する場合には、現経営者からご長男
等に一定の贈与を行い、経済産業大臣の認定を受けた上で、所轄税務署に
納税猶予の特例に基づく申告を行います。相続税の納税猶予制度を適用す
る場合には当該株式が間違いなく相続されるように「遺言」を作成しておくと
いいです。
④贈与税の納税猶予制度から相続税の納税猶予制度への切替
贈与税の納税猶予の特例を適用中に現経営者が死亡した場合には、贈
与税の納税猶予税額は免除になりますが、納税猶予の対象となった当該
法人株式は贈与のときの価額で被相続人の相続財産に組み入れられるこ
とになり、ご長男等の相続税の課税負担が生じます。
この場合、計算産業大臣に対して一定の確認を行えば、相続税の納税猶
予の特例が適用できるようになります。つまり、贈与税の納税猶予制度と相
続税の納税猶予制度が合流することになります。