次に掲げる公共法人については、法人の道府県民税又は市町村民税は課税されない。
なお、この非課税とされる法人の範囲は、必ずしも法人税法第2条第5号(別表第1の
公共法人)に掲げる法人等の範囲とは一致していないので、同法第2条第5号に該当す
る公共法人であれば常に法人の道府県民税又は市町村民税が非課税とされるものでは
ない。
(中略)
2 次に掲げる公益法人等については、これらの法人等の目的、性格等にかんがみ、ま
た、これらの法人等に対しては、法人税においても収益事業から生じた所得以外の所得
に対しては法人税を課さないこととされていることから、これらの法人等が収益事業を行
う場合を除き、法人の道府県民税又は市町村民税は課されない。
なお、収益事業の範囲は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場
を設けて営まれるものとされており、法人税における収益事業の範囲と原則的に同じであ
る。
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第6
4条第4項の法人、(略)