国税庁にて本日付けでUPしたものをそのまま掲載します。
【照会要旨】
所有権移転外ファイナンス・リース取引について、契約期間終了前に次に掲げる事由に該当し、リース契約を解約した場合、賃借人が賃貸人に支払うこととなる残存リース料は、消費税法においてどのように取り扱われるのでしょうか。
* (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
* (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
* (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき
(注) 企業会計における「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」といいます。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。
また、所有権移転ファイナンス・リース取引とは、リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引等で、所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引をいい、この所有権移転外ファイナンス・リース取引は、企業会計上、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
消費税法等の規定における「リース取引」とは、所有権が移転しない土地の賃貸借等を除き、資産の賃貸借で次に掲げる要件に該当するものをいい、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に、リース資産の売買があったものとされます。
o 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること(解約不能のリース取引)
o 2 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(フルペイアウトのリース取引)
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、これらの規定における「リース取引」に該当するものと考えられます。
【回答要旨】
* 1 賃借人の取扱い
o (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
残存リース料(賃貸人において延払基準等を適用しているリース取引につき、1延払基準の方法による経理をしなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払期日が到来する長期割賦販売等に係る賦払金の額(この課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除きます。)又は2契約の解除等をした事業年度終了の日の属する課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額をいいます。以下同じ。)の支払は課税仕入れに該当しません。
また、賃借人が賃貸人にリース物件を返還し、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、賃借人はリース物件の返還をした時に資産の譲渡を行ったものとして取り扱われます。
o (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
残存リース料の支払は課税仕入れに該当しません。
また、リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったことを起因として賃貸人に保険金が支払われることにより、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、この減額した金額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。
o (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき、解約するとき
残存リース料の支払は課税仕入れに該当しません。
また、賃貸人と賃借人との合意に基づき、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、この減額した金額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。
* 2 賃貸人の取扱い
o (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
賃貸人においては、延払基準を適用していたリース取引について中途解約により延払基準の方法により経理をしなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間又はリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(注)を適用していたリース譲渡に係る契約解除等を行った事業年度終了の日の属する課税期間(以下「解除等の日の属する課税期間」といいます。)に残存リース料を対価とする資産の譲渡等を行ったものとみなされ、消費税が課されることとなります。
また、賃借人から賃貸人へのリース物件の返還に基づく賃貸人による残存リース料の減額分は、リース物件の返還があった時において、資産の譲受けの対価として取り扱われます。
o (注) リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)を行った場合に適用できる規定で、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の20%相当額(以下「利息相当額」といいます。)とそれ以外とに区分した場合、
+ 1 当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額として、リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額と
+ 2 利率を支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額の合計額は益金の額に算入されることから、消費税法上においても当該合計額は、リース譲渡収益額として、リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来する各事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価とされることとなります。
o (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
賃貸人においては、解除等の日の属する課税期間に残存リース料を対価とする資産の譲渡等を行ったものとみなされ、消費税が課されることとなります。
また、リース物件が滅失・毀損し、修復不能を起因として賃貸人に保険金が支払われることにより、残存リース料の一部又は全部を減額した場合、この減額した金額は売上げに係る対価の返還等として取り扱われます。
o (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき、解約するとき
賃貸人においては、解除等の日の属する課税期間に残存リース料に対して消費税が課されることとなります。
また、賃貸人と賃借人との間の合意に基づき残存リース料の一部又は全部が減額された場合、この減額した金額は売上げに係る対価の返還等として取り扱われます。
(理由等)
1 賃借人の取扱い
* (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
中途解約が禁止されている所有権移転外ファイナンス・リース契約であっても、賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったときは、賃貸人はリース契約を解除することができます。この場合において、リース物件の資産の譲受けはその引渡しの際に行われていますので、賃借人から賃貸人への残存リース料の支払は、当該資産の譲受けに係るリース債務の返済にすぎないため、消費税法上、課税の対象外となります。
また、賃借人が賃貸人にリース物件を返還し、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、賃借人はリース物件の返還があった時において、代物弁済による資産の譲渡があったものと認められ、代物弁済により消滅する債務の額として、この減額した金額を対価とする資産の譲渡が行われたものとして取り扱われます。
(消費税法第2条第1項第8号、消費税法施行令第45条第2項第1号、消費税法基本通達9-3-6の3)。
* (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったときは、賃借人は賃貸人に残存リース料を支払い、リース契約が終了します。この場合において、賃借人から賃貸人への残存リース料の支払は、(1)と同様に、リース債務の返済にすぎないため、消費税法上、課税の対象外となります。
また、賃貸人にリース物件の滅失等を起因として保険金が支払われることにより残存リース料の一部又は全部が減額される場合、リース料の値引きがあったものと認められ、この残存リース料の減額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。
* (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき
賃貸人と賃借人との合意に基づきリース契約を解約するときは、賃借人は賃貸人に残存リース料を支払います。
この場合において、賃借人から賃貸人への残存リース料の支払は、(1)と同様に、リース債務の返済にすぎないため、消費税法上、課税の対象外となります。
また、賃貸人と賃借人の合意に基づき、リース物件の陳腐化のため、リース物件を廃棄するとともに、残存リース料の一部又は全部を減額する場合、リース料の値引きがあったものと認められ、この残存リース料の減額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。
2 賃貸人の取扱い
* (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
賃貸人においては、解除等の日の属する課税期間に残存リース料を対価とする資産の譲渡等があったものとみなされ、消費税が課されることとなります。
(消費税法第16条第2項、消費税法施行令第32条第1項、第36条の2第3項)
また、賃借人が賃貸人にリース物件を返還し、残存リース料の一部又は全部を減額した場合、この減額は、リース物件の返還があった時において、代物弁済が行われたものと認められ、資産の譲受けの対価として取り扱われます。
(消費税法第2条第1項第12号、消費税法施行令第45条第2項第1号、消費税法基本通達9-3-6の3)。
* (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
上記(1)と同様に、賃貸人においては、解除等の日の属する課税期間に残存リース料を対価とする資産の譲渡等があったものとみなされ、消費税が課されることとなります。
また、賃貸人がリース物件の滅失等を起因として保険金を受け取ることにより残存リース料の一部又は全部を減額する場合、リース料の値引きを行ったものと認められ、この残存リース料の減額は売上げに係る対価の返還等として取り扱われます。
* (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき
上記(1)と同様に、賃貸人においては、解除等の日の属する課税期間に残存リース料を対価とする資産の譲渡等があったものとみなされ、消費税が課されることとなります。
また、賃貸人と賃借人の合意に基づき、リース物件の陳腐化のため、リース物件を廃棄するとともに、残存リース料の一部又は全部を減額する場合、リース料の値引きを行ったものと認められるため、この減額は売上げに係る対価の返還等として取り扱われます。
【関係法令通達】
消費税法第16条第2項、消費税法施行令第32条第1項、第36条の2第3項、第45条第2項第1号、法人税法第63条第1項、第64条の2第1項、第3項、法人税法施行令第125条第1項、第2項、消費税法基本通達9-3-6の3