Q 当学校法人は、収益事業を一切営んでいませんが、所轄税務署へ収支計算書
の提出が必要であると聞いています。公益法人等のうち、どのような法人が収支
計算書の提出を要する法人となるのでしょうか。
A
1 公益法人等に対する収益事業課税の適正化の観点から、公益法人等(法人税
法2条6号に規定する法人(別表第2))は、収益事業を行っていることにより確定
申告書を提出する場合を除き、当該事業年度の収支計算書を、原則として事業
年度終了の日の翌日から4月以内にその主たる事務所の所轄税務署長に提出
しなければならないこととされました(措法68条の6)。この収支計算書の提出は、
平成9年1月1日以後に開始する事業年度の収支計算書から適用されています
(平成8年措法附則18条)。
2 この制度の対象となる法人は、法人税法2条6号に規定する公益法人等とされて
おり、例えば、民法の財団法人又は社団法人、宗教法人法の宗教法人、私立学
校法の学校法人、社会福祉法人などです(措法68条の6)。
ただし、次に掲げる法人は除かれます(措法68条の6,措令39条の37(1)、
(2))。
(1)法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる法人(地縁による団体、
管理組合法人、法人格等を付与された政党又は政治団体)
(2)寄附金収入や会費収入などを含めた年間の収入金額(資産の売却による収入
で臨時的なものを除きます。)が8,000万円以下の小規模な法人
(3)収益事業を営む公益法人等でその事業年度につき確定申告書を提出する必要
のある法人