広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲

国税庁のHPで掲題についての判断基準が公表されました。以下抜粋

広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
【照会要旨】
 広大地の評価において、「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」が広大地の対象から除かれていますが、中高層の集合住宅等とはどのようなものをいうのでしょうか。

【回答要旨】
 「中高層」には、原則として「地上階数3以上」のものが該当します。
 また、「集合住宅等」には、分譲マンションのほか、賃貸マンション等も含まれます。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達 24-4