養老保険は、積み立て型の保険で、満期保険金と死亡保険金が受け取れます。そこで国税庁は、法人契約の養老保険の取り扱いを以下のように通達しました。
① 満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合→保険料は、全額資産計上
② 満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合→保険料は、その従業員の給与
③ 満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合→保険料の1/2は資産計上、1/2は保険料。但し一部の役員又は従業員の場合は給与
しかし4つ目は気がつかなかったのか?
④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かった為、国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
上記③より類推すると、1/2は給与・1/2は保険料(経費)と考えられます。この取り扱いも物議を呼んでおりますが・・・
更に、受け取った満期保険金の計算は?
満期保険金は、従業員が受け取りますから、受け取った満期保険金は従業員の一時所得となります。
一時所得の計算は以下となります。
(満期保険金-支払い保険料-50万)÷1/2
ここで問題となっているのが、支払い保険料です。この支払い保険料は、本人が負担した分(④で給与とされた分)か?会社負担分も含めた全額か?
国税庁の通達では全額!!
国税庁の法解釈である通達の所得税基本通達34-4では、明快に「支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれる」と記載されております。
裁判所も二転三転
福岡高裁で2009年に出された判決は、全額を認めていますが、2010年12月に同じ福岡高裁で出された判決は、通達の解釈が間違っているとして、本人負担分しか認めませんでした。
これを受けて2010年12月22日「23年度税制大綱」では支払い保険料は本人負担分とする旨を明確にしようとし、2011年6月22日の国会で成立しました。