離婚時に発生する慰謝料と財産分与についてですが、場合によっては所得税が発生するケースがあります。
慰謝料は離婚に至った相手先への精神的苦痛等の損害賠償。これについては基本的に一時金となりますので、原則所得税が発生しません。無論贈与税も発生しません。ただし一定の世間相場から離れるとそれぞれ税金の問題はでます。
財産分与は、夫婦生活を続けていた間に相互で築き上げた財産の増加額を見積もり、お二人に分けることが目的です。
ご自宅の名義が夫の場合で、財産分与として奥様に名義を移す場合ですが、夫には譲渡所得税が発生します。現金で分与する分には発生しません。財産分与については、適切な判断と手続、そして納税をしてください。