[相談]
私は、ある寺の住職をしておりますが、今度私と家族が住む家を建て直すことに
しました。現状は、寺の敷地内にあるのですが、檀家の駐車スペース確保のため、
別の場所に建てようかとも思っています。建てる場所によって、税金等優遇される
場合があるのでしょうか?
[回答]
1.所得税について
住職が庫裏等に無償で居住している場合ですが、通常では給与の支払者が役員や
使用人に住宅等を無償又は低額の賃貸料で貸与した場合には、一定の算式により、
賃貸料相当額と実際に徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされ、源泉
徴収の対象となります。
しかし、宗教法人の住職が庫裏や寺務所等に無償で居住している場合には、職
務の遂行上やむをえないと認められますので、それが、通常の住職の居住する家
屋として相当であれば源泉徴収の対象とする必要はありません。
今回は檀家の駐車スペースの確保により別の場所に建替えされる予定でありま
すが、寺の敷地内でなく、あまりにも寺より離れてしまうと、それが住職として
職務の遂行上やむをえないと認められない可能性もあります。そうなりますと給
与所得として源泉徴収の対象となります。
また、あまりにも豪華で住職が居住する家屋又は部屋として相当でない場合に
も、源泉徴収の対象となります。以上の点を考慮されて、建替えられる場所等を
検討されれば、所得税法上、優遇されると思われます。
2.固定資産税について
宗教法人が本来の用に供する境内地、境内の建物については固定資産税は非課
税となりますので、固定資産税は課税されません。