宗教法人のなかで、境内地以外の土地につき借地権として借地人に貸し付けているケースがあります。
その土地の貸付、基本的には収益事業に該当し、その収益につき法人税が課せられるのですが、ある一定のときには課されないんです。
具体的には、対象地の①固定資産税の3倍未満の年間地代②住宅用貸付です。この2つの条件で貸付を行っていれば、どれだけ貸していようが、法人税がかかりません。
これは非常に大きいことです。というのも、これは地代だけでなく、更新料やその他の権利金収受にも影響があるからです。
経費についてもいろいろな計算方法が行われていることかと思いますが、人件費等の按分計算は行われていますか?基本的によほどのことがない限り税法上の利益はでないのではないかと思います。
具体的な適用やその手段については各専門家へご確認ください。また、上記の運用についてご質問等あればお受けします。