災害に関する税務署の対応

税理士会の素早い対応
 3.11の震災翌日、税理士会は被災地の3.11以後に期限の到来する全税目の申告期限は自動的に延長される旨声明するとともに、関係官庁に対して、地域及び期日を指定して当該期限を延長することの公告を要請し、3.11の被害につき前年所得から控除できる阪神・淡路大震災の時と同じ特例法の早期立法を要望しています。

税務署も税理士も被害
 業務を休止した税務署が大船渡税務署と気仙沼税務署とがあり、それ以外も青森県、岩手県、宮城県、福島県の各税務署と茨城県の日立税務署は申告書の収受等窓口事務しか行えなくなりました。

 被災された東北税理士会には2500人を超える仲間の税理士会員がいるほか、茨城県ほかの被災地にも多くの会員が業務を行っておりました。

国税庁も素早い対応
 国税庁は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の国税に関する申告・納付の期限の延長を措置の内容として、次のように公示しました。
① 家屋等に直接的な被災を受けたこと
② 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なこと
③ 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
④ 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
⑤ 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

義援金についても
 最終的に被災地の住民の生活支援・ボランティアへの活動支援として使われることになる義援金を、財務省は寄附金控除の対象となる寄附金とする指定を早々に告示しました。また、国税庁は、日本赤十字社や報道機関などに対して支出する義援金だけでなく、報道、募金要綱、趣意書等で地方公共団体に拠出されることが明白なものは、「国等に対する寄附金」に該当すると明示しました。