平成23年度以降の扶養控除制度について国税庁HPで明らかになりました。
①扶養控除について
○年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とする。
○年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、
これらの人に対する扶養控除の額は38万円とする。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親
族に変更。
○源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに
応じて税額を算出する。