救急診療委嘱料の取扱い

Q 私は、開業医であるが、毎月1回第3日曜日には開設している救急センターに

  おいて救急診療を行うことにしており、1日当たり5万円の委嘱料の支払を受け

  ていますが、この委嘱料は何所得になりますか。 
  

A  医師または歯科医師が、地方公共団体等の開設する救急センター等において

  休日、祝日または夜間に診療を行うことによりその地方公共団体等から支払を

  受ける委嘱料等は、給与所得に該当するものとして取り扱われています。

   これに対し、医師自身の医院、診療所等において救急当番医として救急医療

  の対価として、地方公共団体等から支払われる委嘱料等は、事業所得の付随

  収入となります。