消費税の課税範囲
学校法人(宗教法人)の行う事業ついて、消費税がかかるものとかからないものとがあります。教育を行うという前提のものは原則非課税。では預かり保育についてはどうでしょうか?
在園児か未就園児で違います
預かり保育とは、正課の時間以外も保育を行ってほしいとの保護者からの強い要望から保育の延長として行っている保育です。さらに行政も預かり保育事業を補助金対象事業として位置づけられ、待機児童を少しでも緩和できるよう全面的にバックアップしています。そこでこの預かり保育は消費税法上課税かどうか?
結論から言うと非課税です。先にお伝えした通り預かり保育は「保育の延長」です。正課か課外かで消費税の判断が変わることはないです。ただし、未就園児に対するものは違います。もともと未就園児は保育の対象ではありません。ですので正課時間でも課外時間についても課税です。
この内容については全日本私立幼稚園連合会が国税庁に質問し正式な回答(平成16年9月1日付)として受けています。
時おり 「うちのほう(地方)では課税だといわれた」などという話を耳にしますが、税法は全国統一です。その指摘した税務署が間違えています。自信を持って対応しましょう。