非居住者の株式譲渡所得の課非

Q 米国に居住する非居住者が流通業を営む甲社(内国法人。発行済株式数30万

  株)の非上場株式1万株を米国で譲渡した場合、その所得については日本で課

  税されますでしょうか。

   なお、当該非居住者は特殊関係株主等には該当せず、また、国内に恒久的施

  設(PE)を有していません。
 
 
A 非居住者が国内株式を譲渡したことによる所得は、国内源泉所得に該当します

  が、恒久的施設を有しない非居住者の課税対象となる株式の譲渡は、一定の

  者に限られており、本件における株式の譲渡による所得は、日本で課税対象と

  はされません。