Q 米国に居住する非居住者が流通業を営む甲社(内国法人。発行済株式数30万
株)の非上場株式1万株を米国で譲渡した場合、その所得については日本で課
税されますでしょうか。
なお、当該非居住者は特殊関係株主等には該当せず、また、国内に恒久的施
設(PE)を有していません。
A 非居住者が国内株式を譲渡したことによる所得は、国内源泉所得に該当します
が、恒久的施設を有しない非居住者の課税対象となる株式の譲渡は、一定の
者に限られており、本件における株式の譲渡による所得は、日本で課税対象と
はされません。